平成18年6月12日(月)(毎週月曜日発行)第845号
        発行所 有限会社 先物ジャーナル社
        発行人・米良 周 編集人・小島 栄一
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  主 な 紙 面 ―
金融商取法が可決、不招請勧誘禁止導入に含み
 改正商取法も成立で規制いっそう強化
◆“先物寸言”市が立つ五島流買占め
◆“Hi is”取引所のある普通の風景
◇“めらの目”インサイダー不在の商品先物市場
◆東穀取、鄭州取とMOU アジア先物ネットワーク構築で
◆ガイドライン不理解で委託者意思を制限 先物協会、適正化を推進
◆大阪商取、7月15日から関西商取に移転、立ち会い
◆東京調査部会例会 ゴム企業海外戦略で講演会

金融商取法が可決、成立
不招請勧誘禁止導入に含み
改正商取法も成立で規制いっそう強化
 証券取引法なとを大幅に改め、金融商品の横断的な規制し投資家保護を整備する金融商品取引法案が7日の参韻院本会議で可決・成立した。
 同法は直接的に商品先物取引を規制するものではないが、審議の過程で多くの議員が商品先物取引の不招請勧誘に言及。最終的に関係法律(商品取引所法)の整備に間して、今後一般委託者とのトラブルが解消していかない場合には不招請勧誘禁止の導入を検討することなどが付帯決諌に盛り込まれた。
 このほか商品先物関連で金融商取法の付帯決議に盛り込まれたのは@実効性ある規制・検査・監督執行のため厳正な対応を可能とする体制整備、A事故確認制度等で投資家の被害救済に支障を来さない機動的・迅速な適用への配膚――。
 また同法案に伴い提出されていた商取法改正案も採択され、行為規制の内容が整備・拡充されると同時に、禁止行為に対する罰則規定が強化される。
 新たに法律に書き込まれたのは「広告等の規制」と「損失補てん等の禁止」の2点。広告規制では商号、商品取引員であることなどと、利益の見込みなどで事実との著しい相違や誤認させる表示を禁止し、違反者には6カ月以下および/または(以下同)100万円以下の罰金が科される。
 損失の発生またはあらかしめ定めた利益が生じない場合に全部または一部の禰てんを取引員と顧客が約束する行為では、取引員と顧客の双方が処罰の対象となる。罰則は取引員の代表者や従業員が3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
 一方、取引員に補てん行為をさせた顧客には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。ただし商品取引事故に伴う補てんは損害賠償としての性格を有するため例外的に認められるとしている。
 このほか規制内容が拡充されたのは「不当な勧誘等の禁止」「適合性の原則」「説明義務」などの各条項。これらへの違反は広告規制や損失補てん同様、違反者個人に罰則が科される一方で、違反者の使用者である法人としての取引員にも1億円から3億円の罰金が称される。
 金融商取法は公布の日から1年半内に施行されるとしているが、実際にはそれよりも早い来年6〜7月になるとの観測もある。
 ■ 金融商取法の商品先物関連付帯決議
  • 商品先物取引、海外商品先物取引及び海外商品先物オプション取引については、取引の特徴やこれまでの被害の実態にかんがみ、実効性のある 規制及び検査・監督を行うため、厳正な対応を可能とする体制を整備すること。
  • 不招請勧誘禁止の対象となる商品・取引については、店頭金融先物取引に加え、レバレッジが高いなとの商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という事態に照らし、利用者保護に支障を来すことのないよう、迅速かつ機動的な対応を行うこと。また、商品先物取引等については、改正後の商品取引所法の執行に鋭意務めることはもちろんのこと、委員会における指摘を祓実に受け止め、商品先物取引はレバレッジ効果を有するリスクの高い商品であることを踏まえ、一般委託者とのトラブルが解消するよう委託者保護に全力を尽くしていくこと。今後のトラフルが解消していかない場合には、不招請勧誘の禁止の導入について検討すること。
  • 商品先物取引における損失補てん禁止に関する事故確認制度等については、顧客・投資家の被害救済に支障を来すことのないよう、機動的、迅速な運用に配慮すること。

      (2006年6月12日―第845号)