─ 主 な 紙 面 ―
◇東工取、制限値段、証拠金でルール変更 臨増証拠金も「発動基準明確化」
◆商務課長を官房参事官の赤津氏が兼務 宮本前課長はキャノンに派遣
◆東工取、上海期貨交易所とMOUへ 情報交換など
◆日本ユニコム新社長に重光副社長の昇格内定
持株会社体制移行を見すえ役員を異動
◆中部=大阪「合併協議会」委員9名を公表
◆東工取・商品指数 5月に小委員会発足へ
◆商品投資顧問運用総額 前年比4割増、400億円
◇“めらの目”「向こう2年内に金850ドル」 ―GFMS展望―
◆岡藤ビジネスサービス 上海に駐在員事務所開設
◆「株式投資家の関心」講演 東京調査部会4月度例会
◆大阪商取非鉄即活セミナー ニッケル・アルミ対象に
東工取、制限値段、証拠金でルール変更
臨増証拠金も「発動基準明確化」
東京工業品取引所は20日の理事会で制限値段と取引本証拠金を見直すと同時に、取引臨時増し証拠金の『新規玉』に対する発動基準の新設などを承認した。昨今の急速な商品価格の高騰と価格変動率の上昇に対応する一方で、市場ルールの透明性と客観性を高めることが目的だ。一連の市場ルールの見直しについて南學政明理事長は、商品先物市場の「産業インフラとしての経済的役割が一層発揮されるため」と説明。新ルールは主務大臣の認可を経て、5月1日から実施したいと述べた。
昨年来続く記録的な原油価格の高騰は国際商品全体に波及。東工取市場では4月だけでも5商品、のべ70限月(20日現在)が上場来高値を更新している。このため制限値段と証拠金を決める際の基準である標準価格は標準価格帯の最高ランクに位置したままとなり、現行価格帯の見直しが求められていた。
同時に「依然として不安定な中東情勢や旺盛な中国需要、また多様な資金の流入など」(南學理事長)を背景に価格変動率も上昇している。
こうしたことから、従来は過去3年間の値動きを基に設定していた標準価格帯そのものを廃止し、価格変動に機敏に対応できるよう、『原則として』過去6カ月の価格変動に対応した額を下限として、制限値段と証拠金を月単位で設定することとした。
さらに過去6カ月に比べても『直近の価格変動に大きな変化がある場合』には、直近3カ月および1カ月の市場動向を勘案して制限値幅を設定することで「価格形成とヘッジ機能をさらに向上させると同時に、市場リスクに見合った証拠金を設定する」考えだ。
制限値段の特例を解除する措置も見直す。
最終約定値段が3限月以上同一方向の制限値段に達した時に翌営業日から1番限を除く全限月の制限値段を5割増とする発動要件は現行通り。従来は、これを解除するには、最終約定値段が3限月以上5割増値段に達しなくなる必要があったが、新ルールでは3限月以上が『通常の制限値段に達しなくなったとき』に改める。
例えば通常の制限値段が60円の金は、発動要件を満たすことで制限値段は90円に移行する。これまで60円への復帰は『90円未満の最終約定値段が3限月以上』が要件だったが、新ルールでは『60円未満が3限月以上』となる。
臨時増し証拠金は新規玉を対象として通常の制限値段の5割の額を課す。価格変動率の高まりを踏まえ「新たに取引する市場参加者に対して相場の急変などによるリスクを事前に周知すること」が目的だ。
発動要件は『最終約定値段が2営業日連続して3限月以上同一方向の制限値段に達した時』で、翌営業日から預託を求める。解除は1番限を除く全限月の約定値段が3営業日連続して通常の制限値段に達した場合。
ただこの発動要件以外にも「本所が市場管理上必要と認めたときには、全部または一部の限月について、本所が必要と認めた建玉につき臨時増し証拠金の預託を求めることができるものとする」(東工取)としている。 |